配偶者ビザ申請の質問書を書かないとどうなる?提出の必要性を解説
在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の認定申請・変更許可申請では、入管から質問書の提出が求められます。
質問書は、結婚に至った経緯(いきさつ)を記載する欄が設けられているなど、配偶者ビザ申請における重要な審査ポイントの一つである夫婦の結婚の信ぴょう性を判断する重要な資料の一つとなっています。
質問書の記載事項に、他の客観的資料との齟齬があったり、二人の結婚の信ぴょう性を判断するのに十分な記載がなかったりする場合には、配偶者ビザ申請が不許可となる可能性があるため、質問書の記載には特に注意するべきでしょう。
1 質問書の重要性
まず押さえておくべきなのは、配偶者ビザ申請における質問書は、単なる形式を整えればよい書類ではなく、入管が結婚の信ぴょう性を判断するための重要な資料になるということです。
入管の審査は、原則、書面による審査です。
そのため、真実の愛で結ばれた夫婦であっても、質問書が適切に記載できていないことにより、偽装結婚などを疑われて配偶者ビザが不許可になってしまうリスクがあります。
認定申請、変更許可申請において、質問書を書かないという選択肢は存在しえません。
また、質問書は適当に書くのではなく、これまでの二人の出会いなどを振り返りながら、十分に時間をかけて作成するべきでしょう。
なお、特に、年齢差が大きい場合、交際期間が短い場合、使用言語が異なる場合、離婚歴が存在する場合などには、婚姻経緯について慎重に確認されることがあるため、より一層注意が必要です。
2 更新許可申請の場合
更新許可申請の場合は、質問書が必須資料とされているわけではありませんが、前回の申請時から夫婦の生活状況等に変化がある際には、事情説明書や理由書のような形で入管担当者に対して情報共有を行うべきでしょう。
別居しているなど、仮に不利な事情が発生していたとして、後で判明するとリカバリーできないおそれもあるため、事前に申告した上で、手当となる説明を行うべきでしょう。
3 まとめ
このように、配偶者ビザ申請における質問書は、婚姻の真実性や夫婦生活の実態について説明するための重要資料です。
特に、一般的な夫婦事情と異なる事情が存在する場合には、「なぜそのような状況なのか」を合理的に説明しなければ、入管担当者から誤解を受けるリスクがあります。
そのため、質問書は単なる形式的書類として扱うのではなく、「申請全体をどのように理解してもらうか」を整理するための重要な説明資料として作成する必要があるでしょう。
ご自身のケースで質問書をどのように記載すればよいか不安がある場合には、在留資格に詳しい弁護士や行政書士などへ相談しながら、提出資料全体を整理していくことが重要と思われます。

























