配偶者ビザ申請において婚姻破綻と判断されてしまうようなケースとは
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請や更新においては、婚姻が継続しているかという点が重要な審査対象となります。
たとえ、法律上は婚姻関係が続いていたとしても、実態として夫婦関係が破綻していると判断される場合には、不許可となるおそれがあるため、特に注意が必要です。
入管実務において婚姻破綻と評価されやすい代表的なケースについて解説します。
1 長期間の別居が継続している場合
婚姻破綻と判断される典型例として、長期間にわたる別居状態が挙げられます。
夫婦が同居していないこと自体が直ちに問題となるわけではありませんが、合理的な理由がなく別居が続いている場合には、夫婦としての実体がないと評価される可能性が高まります。
例えば、単身赴任ややむを得ない事情による別居であれば問題とならないこともありますが、その場合でも定期的な往来や連絡があるなど、関係が維持されている実態を示す必要があるでしょう。
住所が別であるというだけでなく、実質的に交流がない状態が続いている場合には、婚姻破綻と判断されやすくなります。
2 夫婦間の交流や接触がほとんどない場合
同居しているか否かにかかわらず、夫婦としての交流がほとんど認められない場合、婚姻の実体が否定される理由となります。
日常的な会話や連絡、共同生活の実態が見られない場合には、形式的な婚姻関係に過ぎないと評価されるおそれがあります。
特に、連絡手段の記録や写真などが全く存在しない場合には、関係性の継続性を裏付けることができず、不利に働く可能性があります。
入管審査では、夫婦としての関係が現在も維持されているかが重視されるため、継続的な交流の有無は重要なポイントとなります。
3 生活実態が別々である場合
婚姻関係が形式的に存在していても、生活実態が完全に分離している場合には、婚姻破綻と評価される可能性があります。
例えば、生活費を全く共有していない、家計が完全に独立しているといった場合には、夫婦としての共同生活が営まれていないと判断されることがあります。
4 離婚協議中・関係悪化が明らかな場合
夫婦間で離婚の話し合いが進んでいる場合や、関係が著しく悪化している場合には、婚姻の継続性が否定される方向に働きます。
たとえ離婚届が提出されていなくても、実質的に婚姻関係が維持されていないと判断されれば、配偶者ビザの許可は困難となります。
別居に加えて連絡が途絶えている場合や、第三者を通じてしかやり取りができないような状況であれば、婚姻破綻と評価される可能性は高くなります。

























