配偶者が日本語が話せない場合の配偶者ビザ申請
国際結婚において、外国人配偶者が日本語を話せないというケースも一定数存在していますが、このような場合に、配偶者ビザ(在留資格『日本人の配偶者等』)の取得に不利になるのではないか、と不安に感じる方もいらっしゃいます。
通常、日本語能力の有無だけで直ちに不許可となるわけではありませんが、審査において一定の影響を及ぼす可能性はあるため、適切な対応が重要です。
1 日本語能力
配偶者ビザの取得にあたって、入管審査において最も重視されるのは、婚姻の真実性と日本で安定した生活を営めるかどうかであり、日本語能力はあくまで補助的な要素の一つに過ぎないため、日本語能力は法的な要件とはされておらず、日本語が話せないことのみを理由として不許可となることは通常ありません。
2 コミュニケーション手段
もっとも、日本語が話せない場合、夫婦の関係性がどのように築かれたのかについて疑問を持たれる可能性があり、夫婦間でどのようにコミュニケーションを取っているのかが審査上のポイントとなります。
そのため、日常的に問題のない意思疎通ができていること立証するために、共通言語の有無や、翻訳アプリの利用など、実際のコミュニケーション方法を具体的かつ丁寧に説明することが重要です。
3 交際経緯との整合性
日本語が話せないという事情は、出会いから交際、結婚に至る経緯とも密接に関係します。
どのように知り合い、どの言語で関係を深めてきたのかが不明確である場合には、不自然な点として評価される可能性があるため、質問書や理由書においては、言語の壁をどのように乗り越えて関係を築いてきたのかを、時系列に沿って丁寧に説明することが重要です。
4 生活面での支障がないかの検討
日本語が話せない場合には、日本での生活に支障がないかという点も審査において考慮されることがあります。
例えば、行政手続きや医療機関の利用、日常生活におけるコミュニケーションなどについて、どのように対応するのかが問われる場合があります。
そのため、日本人配偶者によるサポート体制や、生活環境について具体的に説明することが望ましいでしょう。

























