配偶者ビザの更新に関するQ&A
Q配偶者ビザの更新はいつからできますか?
A
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をお持ちの方にとって、更新のタイミングは非常に重要です。
更新が遅れると不法滞在のリスクもあるため、正しい時期を理解しておく必要があります。
ここでは、配偶者ビザの更新がいつから可能なのか、また注意点について解説します。
1 更新申請は原則「満了日の3か月前」から可能
配偶者ビザの更新(在留期間更新許可申請)は、原則として在留期間満了日の3か月前から行うことができます。
これは出入国在留管理庁の運用でも明示されており、多くの在留資格に共通する取扱いです。
例えば、在留期限が10月1日の場合には、7月1日頃から申請が可能となります。
万が一書類に不備があった場合でも対応しやすくなるため、なるべく余裕を持って申請するとよいでしょう。
2 3か月より前の申請は原則できない
更新申請は原則として、満了日の3か月より前に申請することは認められていません。
満了日の3か月以内になってから再度申請するようにと案内されることが多いようです。
ただし、出産などやむを得ない事情がある場合には、例外的に早期申請が認められることもあります。
その場合は、事情を説明する資料を添付するなど、個別の対応が必要になるでしょう。
3 満了日を過ぎる前に必ず申請が必要
最も大切なのは、在留期限が切れる前に必ず更新申請を行うことです。
1日でも期限を過ぎてしまうと不法滞在となってしまいます。
なお、期限内に更新申請を行っていれば、「特例期間」として審査結果が出るまで、または、満了日から2か月、引き続き、元の在留資格で適法に日本に在留することが可能です。
4 更新時の審査
更新申請であっても、新規申請と同様に婚姻の実体が審査対象となります。
単に婚姻関係が継続しているだけでなく、実際に夫婦として生活しているかが重要です。
別居している場合には、夫婦の婚姻実態に疑義が生じますので、別居の合理的な理由を説明する必要があります。
5 収入・生活基盤の審査
安定した生活が維持されているかも更新許可の重要な判断要素となります。
転職や収入の減少があった場合には、その理由や現在の状況についての説明が必要になることもあるでしょう。
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