遠距離恋愛の場合の配偶者ビザ申請
国際結婚においては、夫婦が遠距離恋愛を経て結婚に至るケースも少なくありません。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請においても、遠距離であったこと自体が不利になるわけではありませんが、審査上は注意すべきポイントがあります。
1 遠距離恋愛でも申請は可能
まず前提として、遠距離恋愛であったことのみを理由に配偶者ビザが不許可となることは通常ありません。
なぜなら、国際結婚の場合、居住国が異なることは自然な事情であり、入管もこれを前提に審査を行っているからです。
入管の審査においてより重要なのは、遠距離恋愛であること自体ではなく、婚姻が、偽装などではなく真実性のあるものであるかという点です。
2 交際の実態が重視される
遠距離恋愛の場合は、同居や日常的な接触が少ないことから、交際の実体についてより慎重に審査される傾向があることには注意が必要です。
実際に会った回数が極端に少ない場合や、交際期間が短い場合には、婚姻の真実性について疑問を持たれる可能性があります。
そのため、遠距離であっても定期的に渡航して会っていた事実や、継続的な交流があったことを示すことが重要になります。
3 出会いから結婚までの経緯を丁寧に説明
配偶者ビザの申請では、出会いから結婚に至るまでの経緯を詳しく説明する必要があります。
遠距離恋愛の場合には、どのように出会い、どのように関係を深め、どのタイミングで結婚に至ったのかを時系列で整理し、具体的に記載することが大切です。
4 交際を裏付ける資料の重要性
遠距離恋愛の場合は、交際の実体を裏付ける資料の重要性が一層高まります。
例えば、二人で撮影した写真、双方の家族・友人との交流が分かる資料などは、実際に会っていたことや真剣な交際であったことを示す有力な資料となります。
また、上記の写真のような資料の他にも、日常的に連絡を取り合っていたことが分かるメッセージ履歴や通話記録なども有効になるため、なるべく保存しておくとよいでしょう。

























