配偶者ビザ申請と収入に関するQ&A
Qアルバイト収入は認められますか?
A
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請において、「アルバイト収入ですが問題ないでしょうか?」というご質問を頂くことがあります。
アルバイト収入であっても申請が認められる可能性はありますが、審査上、注意すべきポイントがあるため、解説します。
1 アルバイト収入でも申請は可能
配偶者ビザの申請において、日本人配偶者側の雇用形態に特段の制限はありません。
そのため、正社員でなく、アルバイトやパート、派遣社員であっても、申請をすることはできます。
審査では雇用形態よりも「日本で安定した生活を送れるかどうか」が重視されるため、正社員でなくとも一定の収入があり生活が成り立つのであれば、許可される可能性はあります。
2 収入の安定性と継続性
日本人配偶者側がアルバイト収入の場合に問題となりやすいのが、収入の安定性です。
アルバイトはシフトや契約状況によって収入が変動しやすいため、継続的に安定した生活できるかという点が慎重に判断される傾向にあるでしょう。
個別具体的なケースで変動はありますが、一般的には月収20万円が一つの目安とされており、これを大きく下回る月が複数あるなどの場合には不許可リスクが高まることに注意が必要です。
3 世帯収入
配偶者ビザの審査は、個人の収入だけでなく、世帯全体の収入が判断要素とされる特徴があります。
そのため、一方がアルバイトで収入が少ない場合でも、他方配偶者が正社員として安定した収入を得ていれば、世帯として生活可能と判断されることがあります。
また、夫婦双方がアルバイトであっても、合算して十分な収入があれば許可の可能性はあります。
4 収入証明と説明資料が重要
アルバイト収入で申請する場合は、収入の裏付け資料が特に重要になり、課税証明書や給与明細、雇用契約書などを提出し、実際に継続的な収入があることを客観的に示す必要があります。
アルバイトは不安定と見られやすいため、どのように生活が維持できるのかを丁寧に説明することが重要です。
Q無職の場合はどうなりますか?
A
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請を検討している方の中には、「無職でも許可されるのか」と不安に感じている方も多いと思います。
結論からいうと、無職であることのみを理由に直ちに不許可となるわけではありませんが、審査においては生活基盤の安定性が重視されるため、慎重な対応が必要となります。
1 直ちに「不許可」ではない
配偶者ビザの審査では、婚姻の真実性とともに、日本で安定した生活を営めるかどうかが重要な判断要素となります。
就労していることが要件ではないので、日本で安定した生活を営むことができるのであれば、申請人または配偶者が無職であっても、それだけで不許可となるわけではありません。
したがって、無職である場合でも、他の事情によって生活の安定性が認められれば、許可される可能性は十分にあります。
2 生活基盤の裏付けが重要
無職の場合には、収入に代わる生活基盤をどのように説明するかが重要なポイントとなります。
例えば、配偶者が安定した収入を得ている場合には、その収入によって生活が成り立つことを示す必要があります。
また、一定額の預貯金がある場合や、親族からの支援が見込まれる場合には、それらも生活の安定性を補強する事情として主張するべきでしょう。
入管は「継続的に生活できるか」という観点で判断するため、単なる一時的な資金ではなく、持続性のある基盤であることを示すことが重要です。
3 無職に至った経緯と今後の見通し
現在無職である理由についても、審査上は重要な要素となり得ます。
そのため、転職活動中であるのか、退職直後なのか、あるいはやむを得ない事情によるものなのか、背景の事情についても丁寧に説明をすることが大切でしょう。
また、就職活動の状況や内定の有無などの補足資料を提出して、今後の就労予定や生活の見通しについても明確に示すことが大切です。
4 書類と説明の整合性
住民税の課税証明書や納税証明書の内容と、現在の生活状況との間に矛盾がある場合など説明に一貫性・整合性がない場合には、不信感を招くおそれがあるので、齟齬がないかなど丁寧にチェックし、齟齬がある場合にはしっかりと事情を説明することが大切です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
0120-41-2403

























