配偶者ビザ申請と収入に関するQ&A
Qアルバイト収入は認められますか?
A
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請において、「アルバイト収入ですが問題ないでしょうか?」というご質問を頂くことがあります。
アルバイト収入であっても申請が認められる可能性はありますが、審査上、注意すべきポイントがあるため、解説します。
1 アルバイト収入でも申請は可能
配偶者ビザの申請において、日本人配偶者側の雇用形態に特段の制限はありません。
そのため、正社員でなく、アルバイトやパート、派遣社員であっても、申請をすることはできます。
審査では雇用形態よりも「日本で安定した生活を送れるかどうか」が重視されるため、正社員でなくとも一定の収入があり生活が成り立つのであれば、許可される可能性はあります。
2 収入の安定性と継続性
日本人配偶者側がアルバイト収入の場合に問題となりやすいのが、収入の安定性です。
アルバイトはシフトや契約状況によって収入が変動しやすいため、継続的に安定した生活できるかという点が慎重に判断される傾向にあるでしょう。
個別具体的なケースで変動はありますが、一般的には月収20万円が一つの目安とされており、これを大きく下回る月が複数あるなどの場合には不許可リスクが高まることに注意が必要です。
3 世帯収入
配偶者ビザの審査は、個人の収入だけでなく、世帯全体の収入が判断要素とされる特徴があります。
そのため、一方がアルバイトで収入が少ない場合でも、他方配偶者が正社員として安定した収入を得ていれば、世帯として生活可能と判断されることがあります。
また、夫婦双方がアルバイトであっても、合算して十分な収入があれば許可の可能性はあります。
4 収入証明と説明資料が重要
アルバイト収入で申請する場合は、収入の裏付け資料が特に重要になり、課税証明書や給与明細、雇用契約書などを提出し、実際に継続的な収入があることを客観的に示す必要があります。
アルバイトは不安定と見られやすいため、どのように生活が維持できるのかを丁寧に説明することが重要です。

























