海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得する場合
海外で暮らしている国際結婚夫婦(一方配偶者が日本国籍、他方が外国籍)が、「そろそろ日本で生活したい」と考え始めたとき、まず直面するのが配偶者ビザの手続きです。
日本にいない状態で進める手続きだからこそ、流れをきちんと理解しておくことが、遠回りを防ぐ近道になるでしょう。
1 海外在住でも配偶者ビザの申請はできるのか
結論から言えば、海外に住んだままでも配偶者ビザの申請は可能です。
ただし、日本国内で行う「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要になるため、申請の窓口は日本の入管になります。
ここで大切なのは、申請の主体が「日本にいる人」になるという点です。
そのため、海外にいるご本人だけでは完結せず、日本側で協力してくれる人の存在が欠かせません。
2 申請方法は大きく分けて二つのパターン
海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得する場合、実務上は次の二つの方法が考えられます。
⑴ 日本人配偶者が先に帰国し、生活基盤を整えてから申請
日本人配偶者が先に帰国し、住居を確保し、仕事や収入の目途を立てたうえで、配偶者ビザの申請を行います。
入管にとっても、「日本での生活が具体的にイメージできる」ため、審査がスムーズに進みやすい傾向があります。
⑵ 日本にいる親族に代理で申請してもらう
どうしても夫婦ともに海外を離れられない場合は、日本にいる親族を代理人として申請する方法もあります。
この場合、申請書類は親族が入管に提出することになりますが、あくまで「日本にいる親族が代理人になる」ことが前提です。
友人や知人では対応できないため、誰に頼めるかを早めに確認しておくことが重要です。
3 身元保証人は誰にお願いするのがよいか
配偶者ビザの申請では、身元保証人の存在も欠かせません。
多くの場合、日本人配偶者がそのまま身元保証人になりますが、日本にまだ戻っていない場合は、親や兄弟姉妹などの近親者がなるケースもあります
4 入管の審査期間はどのくらいか
在留資格認定証明書の審査期間は、一般的に1か月~3か月程度が目安とされています。
ただし、これはあくまで標準的な期間で、書類の内容や個別事情によっては、さらに時間がかかることもあります。
とくに海外在住の場合、追加資料のやり取りに時間がかかってしまうことに注意が必要です。
5 専門家の活用
スムーズに審査を進め、理想とする日本での生活を実現させるためにも、まずは在留資格の専門家に相談し、道筋を立てることが大切だと思います。
























