配偶者ビザ更新でよくある失敗と注意点
日本人と結婚して日本で生活する外国人が持つ在留資格「日本人の配偶者等」は、原則として1年、3年などの有効期間があり、期限が来る前に「在留期間更新許可申請」を行う必要が あります。
多くの方が、前回許可されたから今回も問題ないだろうと考えがちですが、実は更新時の審査も厳しく、うっかりしたミスで不許可になるケースもあります。
以下では、配偶者ビザ更新でよくある失敗と注意すべきポイントを解説します。
1 夫婦関係の実態が薄れている
更新の際も、入管は、夫婦としての実態があるかを確認します。
婚姻届が出されていても、別居状態が続いていたり、夫婦の交流がほとんどない場合は、真実の結婚関係が維持されていないと判断されるおそれがあります。
次のような状況は注意が必要です。
・長期間別居している
・連絡をほとんど取っていない
こうした場合には、別居の理由や関係維持の状況を丁寧に説明した書面を添付することが大切です。
単に、仕事の都合で別居していますと書くだけでは不十分で、いつから別居しているのか、どのように連絡を取っているのか、今後の生活の見通しなどを具体的に記載することで、信頼性が高まります。
2 収入が減少している・生活が不安定
配偶者ビザの更新では、経済的に安定しているかどうかも重要な審査ポイントです。
日本人配偶者の収入が前回申請時より減少している場合や、無職・転職直後で収入が不安定な場合は、生活の継続が難しいと判断されるリスクがあります。
・課税証明書に記載された所得が前年より大幅に減っている
・雇用形態が正社員からアルバイトに変わった
・一時的に無収入の期間がある
こうした場合には、貯蓄額や今後の就労見込み、再就職活動の状況などを説明する資料を添付することで、補う必要があります。
3 書類の不備・提出漏れ
更新申請の際に提出する書類は、初回申請時と同様に多岐にわたります。
前回のコピーを出せばいいと思って古い書類を提出すると、不備とされることがあります。
たとえば、住民票・課税証明書・戸籍謄本などは発行から3か月以内のものが必要です。
提出書類は最新のものをそろえ、記載内容にも注意しましょう。
4 「更新だから簡単」と油断しないこと
多くの方が、初回申請に比べて更新は簡単だと思いがちですが、入管は毎回、現状に基づいて審査を行います。
つまり、前回許可されたからといって、今回も自動的に許可されるわけではありません。
夫婦関係の実態、収入の安定、生活状況など、いずれかに変化があれば、その理由や背景をしっかり説明する必要があります。
























